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不動産登記法
不動産登記法とは、不動産登記をどのように、いつまでに、誰の手で行うか、手続きの際の費用はいくらか、閲覧や謄本の発行などをどうするか、また、登記所の登記官の役割とは何か、など不動産登記についてのあらゆることを定めた法律。明治32年(1900年)制定。その後改正が重ねられ、昭和35年(1960年)、それまで別であった台帳制度を登記制度に吸収、現在の法体系に至った。登記法において、最も大事なことは、登記の効力を対抗力にとどめて、登記には公信力がないことを認める点。これは、「このように登記されているから」を権利主張の根拠にすることはできるが、「登記されていることが事実かどうかはわからない」ということである。2004年6月、最も新しい改正が加えられ、不動産登記のオンライン申請が可能になった。これに伴い、登記が完了すると発行される権利証の形も変わらざるを得なくなった。オンラインでの登記が完了すると、権利証の代わりに「登記識別情報通知書」が、やはりオンラインで送られてくる。